改正フレックス制度の概要

働き方改革関連の法改正として、生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことを目的に、

フレックスタイム制度が改正されました。

そこで、今年4 月から施行となる改正概要を改めて確認したいと思います。

[Point1] 改正内容

フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、

労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。

改正前:清算期間の上限が「1か月」でした。

改正後:清算期間の上限が「3か月」となり、月をまたいだ労働時間の調整が可能になります。

[Point2] 清算期間延長により期待できる効果

これまでは、1か月以内の清算期間における実労働時間が、

あらかじめ定めた総労働時間を超過した場合には、超過時間分の割増賃金を支払い、

実労働時間が総労働時間に達しない場合には、不足時間分を賃金控除していましたが、

清算期間を延長することによって、2か月、3か月といった期間の総労働時間の範囲内で、

労働者の都合に応じた労働時間の調整が可能となります。

フレックス

[Point3] 清算期間延長に伴う留意点

清算期間が1 か月を超える場合には、以下の2 点に留意して下さい。

①1か月ごとの労働時間が、週平均50 時間を超えてはいけない

1 か月の労働時間が週平均50 時間を超えた場合は、時間外労働となり

該当月の賃金支払日に割増賃金を支払う必要があります。

そして、清算期間終了時にあらかじめ定めた労働時間を超過した時間が、時間外労働となります。

ただし、週平均50 時間を超えて時間外労働分として各月にカウントした時間は除きます。

②労働基準監督署に労使協定の届出が必要

「就業規則への規定」・「労使協定において所定の事項を定める」ことに加え、

労使協定を労基署へ届け出る必要があり、これに違反すると

罰則(30 万円以下の罰金)が科せられることがあります。

清算期間が1か月以内の場合には届出は不要です。


≪2019年3月1日発行 マロニエ通信 Vol.193より≫
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