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来年4 月から「同一労働同一賃金」に関する改正法が施行されます。
この改正法が施行されると、同一企業内における正社員と非正規社員
(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間に
不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
今回は、改正点の整理と準備すべき内容について解説いたします。
[Point1]見直しの内容
①不合理な待遇差の禁止
・均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)
1)職務内容※
2)職務内容・配置の変更の範囲
3)その他の事情
上記の3点の違いに応じた範囲内で、待遇を決定する必要あり。
・均等待遇規定(差別的取扱の禁止)
1)職務内容※
2)職務内容・配置の変更の範囲
上記の2点が同じ場合、待遇について同じ取扱いをする必要あり。
新たに有期労働者も対象とする。
※職務内容とは、業務の内容及び責任の程度をいいます。
・派遣労働者への規定(次のいずれかを確保することを義務化)
1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇
2) 一定の要件を満たす労使協定による待遇
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由について、事業主に対して説明を求めることができるようになります。
事業主はそれらを説明しなければなりません。
③行政による事業主への助言・指導等や紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても行政ADR の対象となります。
[Point2]同一労働同一賃金への対応に向けた手順
①労働者の雇用形態の確認
社内で法の対象となる労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)はいるか。
②待遇の状況の確認
短時間労働者・有期雇用労働者の区分ごとに、賃金(賞与・手当含む)や福利厚生などの待遇が
正社員と違いがあるかどうか。
③待遇に違いがある場合、違いを設けている理由
働き方や役割など、待遇の違いを設けていることが「不合理ではない」と言えるものかどうか。
④待遇に違いがあった場合、その違いが「不合理ではない」ことを説明できるように整理
⑤「法違反」が疑われる状況の改善
⑥改善計画を立てて取り組む
同一労働同一賃金は、正社員と非正規社員の間に絶対に差を設けてはいけないということではありません。
働き方や責任の度合いなどに応じて差があることは大いにあり得ます。
待遇の違いに合理的な理由があることを、明確にしておくことが重要です。
厚生労働省からも「同一労働同一賃金ガイドライン」等が公表されています。
来年の施行に向けて自社の社員の雇用形態や待遇について確認し、不合理な待遇差を見直していきましょう。
≪2019年3月1日発行 マロニエ通信 Vol.193より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie