同一労働同一賃金の判断はどこでする?!

同一労働同一賃金(労働契約法20条)を争点とした最高裁判決(平成30年6月)についてご紹介いたします。

今後の判断材料として一つの指標になると思われますのでご参考にしてください。

①ハマキョウレックス事件

《争点》

正社員(無期)と契約社員(有期)との間において、

通勤手当、無事故手当、作業手当、休職手当、皆勤手当、住宅手当等の手当に格差があること

《判決内容》

住宅手当については正社員は転居を伴う配置転換が予定されており、

住宅に要する費用が多額になることが予測され、契約社員と処遇を分けることは不合理でないとされたが、

他の手当の格差は職務内容によって差異が生ずるものではないとして不合理とされた。

②長澤運輸事件

《争点》

定年前(無期)と定年後(有期)との間において、賃金・賞与の制度が異なること、各種手当に格差があること

《判決内容》

長期雇用を前提とした無期雇用者と短期雇用を前提とした有期雇用者とで異なる賃金制度を設けることは不合理ではないといえる。

よって、基本給・賞与・職務給・歩合給などの差異は不合理ではないとされた。

しかし、手当のうち精勤手当については皆勤を奨励する必要性に定年前と定年後に相違はなく、不合理であると判断された。

【今後の対応について】

長澤運輸事件のように正社員が定年を迎え、嘱託社員になるなどの雇用形態変更の際に、

不支給となる手当について、不支給となる理由を説明しているケースは少ないものと思われますが、

不支給になる理由を用意しておく必要があると思います。

雇用形態が違っても職務内容が同一であれば、不合理と判断される可能性があることも視野にいれ、

賃金制度の見直しをご検討ください。

【労働契約法20条の廃止について】

働き方改革法案の中で同一労働同一賃金を定めた労働契約法20条は廃止し、

パートタイム労働法を拡張することにより労働契約法20条の内容を追加する見込みとなっています。

また現在の労働契約法20条は「不合理であってはならない」というものですが、

職務内容が同一の場合は「待遇差を設けてはならない」とする文言も追加される予定です。

今後の動向にご注意ください。

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≪2018年10月1日発行 マロニエ通信 Vol.188より≫
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