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この度の働き方改革による法改正の施行に伴い、従業員代表の選出について、
「使用者の意向によって選出されたものでないこととすること」、
「使用者は過半数代表者が各規定に基づく事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならないとすること」
と労働基準法施行規則に、改めて規定される予定です。
従業員代表の選出方法については、ここ最近の行政調査でも重要確認事項となっておりますので、
改めてここで確認したいと思います。
■従業員代表の資格・選出方法
資格:管理監督者でないこと
ただし、管理監督者しかいない事業場では、賃金控除協定や時間単位年休に関する協定など、
一部の協定については管理監督者でも差し支えありません。
選出方法:
①何のために従業員代表を選出するかを明らかにして
②投票・挙手等の方法による手続きで選出されたもの
※投票・挙手等の方法とは?
・・・労働者の過半数が支持していることが明確な話し合い、
労働者の過半数が信任していることが明確な回覧やメールでも民主的な手続きであれば可。
■従業員代表の立候補がない場合は・・・?
従業員代表の立候補の有無を問わず、会社が指名することは許されません。
又、最初から会社の方で候補者を推薦するのも民主的な手続きとしては問題がありますが、
労働者側で候補者を募っても立候補者がなく、やむなく会社が候補者を推薦し、
当該事業場の労働者の信任を求めるという方法であれば、
最終的に労働者の意向によって従業員代表が選出されたとは言えます。
■従業員代表の選出手続きに違反があった場合
従業員代表の選出手続きに違反があった場合、罰則はないものの、
労使協定は無効となり、法律効果(免罰的効果)は生じません。
そのため、免罰的効果が発生しない結果、使用者が刑事罰の対象となることもあり得ますので、ご注意ください。
■一部の従業員にのみ適用される就業規則の意見聴取について
当該一部の従業員に適用される就業規則であっても、当該事業場の就業規則の一部であるため、
その意見聴取については、該当する一部の従業員の過半数代表ではなく、
当該事業場の全労働者の過半数代表者に意見聴取を行う必要があります。
↓【36協定】届出時の注意事項についてはこちら↓
https://www.arcandpartners.com/info/archives/2918
≪2018年9月1日発行 マロニエ通信 Vol.187より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie