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過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発症した精神障害による
昨年度の労災補償状況が公表されました。
精神障害の労災請求件数は、10年前と比べて倍程度に増加しています。
これは、事案の増加というより、
社会的に精神障害が保険給付の対象との認識がされるようになったことなどが要因と思われます。
【Point1】長時間労働 / 何時間を危ないとみるべきか
労災認定にあたり、業務と発症との関連が強いと判断される長時間労働は、
次のものを基準としています。
※時間外労働とは、週40時間を超える労働時間をいいます。
【Point2】長時間労働だけが問題か
精神障害の支給決定された内容の中で
時間外労働時間別(1か月平均)で一番多かったのは『20時間未満』が75件に対し、
出来事別では『(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた』が88件で最多となっています。
全国の労働局、労働基準監督署への個別労働紛争相談事案も、
平成24年度にそれまで一番件数が多かった『解雇』と逆転し、
現在では『いじめ・嫌がらせ』がダントツのトップです。
7月に働き方関連法が成立し、その中でも長時間労働に関する規制は今まで以上に強化されます。
長時間労働に関する対策は避けられません。
また、この結果を受けて、パワハラを他人事と思わず、
この機会に社内でパワハラが起きない職場環境作りについても検討してみてはいかがでしょうか。
≪2018年9月1日発行 マロニエ通信 Vol.187より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie