Theme
Month
平成27年9月の労働者派遣法改正からもうすぐ3年を迎えようとしています。
本改正に伴い、派遣先事業所が派遣労働の役務提供を受けることができる期間の上限が原則3年となりました。
今回は派遣先事業所が3年を超えて派遣労働の役務提供を受ける場合の対応について解説をいたします。
[Point1] 事業所単位の期間制限
派遣先事業所で3年を超えて派遣労働者(有期雇用)を受け入れようとする場合は、
派遣先事業所の過半数労働組合等から事業所単位の期間制限抵触日の1か月前までに意見聴取をしなければならなく、
その際に以下の事項を書面で通知しなければなりません。
・ 派遣可能期間を延長しようとする事業所
・ 延長しようとする期間
また意見聴取後に派遣先事業所は以下の事項を書面にて従業員へ周知させ、
延長しようとする派遣可能期間の終了後3年間保存しなければなりません。
・ 意見を聴いた過半数労働組合の名称または過半数代表者の氏名
・ 過半数労働組合等に書面通知した日及び通知した事項
・ 意見を聴いた日及び意見の内容
・ 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間
※意見聴取時に過半数労働組合等が異議を述べたときは、
延長しようとする派遣可能期間の終了日までに派遣可能期間の延長の理由、延長の期間等を説明し、
また事業所の労働者に周知し、説明内容を3年間保存しなければなりません。
[Point2] 派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を派遣先事業所の同一の組織単位に対し派遣できる期間は3年が限度となっていますが、
組織単位を変えれば引き続き同一の派遣労働者を派遣することができます。
その際、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提となるので注意が必要です。
出典:厚生労働省HPより
[Point3] 労働契約申込みなし制度
派遣先等が派遣労働者を受け入れるにあたり違法行為を行った場合、
派遣労働者に対して派遣元と同一条件での労働契約を申し込んだとみなす制度があります。
また、期間制限に違反して労働者派遣の役務提供を受けた場合もこの制度に該当することとなり、
派遣先が派遣労働者を直接雇用する必要が出てきます。
そうならないためにも、今のうちに派遣可能期間延長の手順をしっかりと押さえ準備することが重要です。
不明点等がありましたら、弊社担当者までお問い合わせください。
≪2018年7月1日発行 マロニエ通信 Vol.185より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie