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労働保険の年度更新のポイントについてお話ししたいと思います。
[Point1] 労働保険の年度更新
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、毎年4月から翌年3月までを保険年度として
その1年間に支払われた賃金の総額に保険料率をかけ、算出します。
社会保険のように毎月納付するのではなく、1年分の保険料の概算と確定した保険料とを精算し、
翌年分の概算保険料の申告と合わせて年に一度納付します。
これを「年度更新」と呼び、毎年6/1~7/10までに管轄の労働基準監督署へ申告をします。
[Point2] 保険料の変更
平成30年度の雇用保険料率は29年度の料率を据え置き、一般の事業では9/1000のままとなります。
<平成30年度の雇用保険料率>
<平成30年度の労災保険料率>
労災保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し原則3年ごとに改訂しています。
平成30年度においては、全54業種中20業種で引き下げ、3業種で引き上げが行われました(据え置きは31業種)。
事業の種類ごとの労災保険料率は厚生労働省のサイトから確認することができます。
[Point3] 手続き上のポイント
雇用保険料率は変わりませんが、労災保険料率が変更される業種があるため、
該当する事業については確定と概算が異なることにご注意ください。
≪2018年5月1日発行 マロニエ通信 Vol.183より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie