時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の基礎知識

4月1日より全国の労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」を編成し、

長時間労働を是正するための監督指導を強化することが発表されました。

そこで今回は、36協定が適切に届出・運用されているか、改めて確認をしてみたいと思います。

 

[Point1] 36協定とは

法律上労働時間の長さは週40時間以内、1日8時間以内に制限され、

休日については、毎週少なくても1回あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。

36協定は、この法定労働時間(休日)を超えて労働させても

協定の範囲内であれば、労基法違反に問われないという効果を持ちます。

事前の労使協定、届出が必要となりますが、この効力は労働基準監督署へ届出ることにより発生します。

 

[Point2] 延長時間の限度

36協定では1日及び1日を超える一定期間について延長できる時間を定めます。

一定期間ごと、時間外労働させることができる上限には次のとおり制限があります。

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※限度時間は期間が長くなるにつれ時間数が逓減します。1年間≠540H(45H×12か月) 1年間=360H

※限度時間には、法定休日は含みません

※1年単位の変形労働時間制は限度時間が異なります

 

[Point3] 特別条項

繁忙期等に、限度時間を超える時間外労働が見込まれる場合は、

特別条項付きの協定を締結することにより上記の限度時間を超える時間とすることが可能です。

特別条項は臨時的事情がある場合に限られ、次のポイントを抑える必要があります。

 

①年6回まで

②臨時的事情を具体的に定める

③労働時間をできる限り短くするように努める

④限度時間超の割増賃金の率は25%超とするように努める

 

[Point4]労使協定における労働者の過半数代表者の選出

労使協定を締結するにあたり、労働者の過半数代表者の選出方法が適正でない場合、

届け出た36協定は無効となります。

抑えるべきポイントは、次のとおりです。

 

①管理監督者でないこと

労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にある人は労働者代表にはなれません。

②すべての労働者を対象としていること

正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象としたうえでの過半数代表とならなければなりません。

③民主的な手続きがとられていること

投票、挙手、労働者による話合い等の民主的な手続きが必要です。使用者が指名する等は認められません。

 

今後の時間外労働規制厳格化に向けて

まずは36協定が適切に運用されているかの確認も必要ですが、

政府が掲げている働き方改革の一つである、時間外労働の規制厳格化への動向も注視しなければなりません。

これから国会で審議される法案には、限度時間違反企業への罰則や、

特別条項による時間外労働時間に年720 時間(=月平均60 時間)の上限規制を設けることなどが盛り込まれています。

今回の36協定再確認により不明点や改善点等ありましたら、弊社担当者までお問合せください。

 


≪2018年5月1日発行 マロニエ通信 Vol.183より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie

 

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