2018年04月26日 (木)

有期雇用労働者の離職理由の取扱いについて

ハローワークに提出する離職証明書の記載方法が一部変更となり、

有期労働契約の更新上限到来による離職の場合、

下記イ~ハの場合については特定理由離職者、特定受給離職者に該当する可能性があります。

 

イ.上限追加

採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方。

 

ロ.上限引下げ

採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方。

 

ハ.4年6か月以上5年以下の上限

基準日以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限が到来したことにより離職された方。

ただし、基準日前から同一事業所の有期雇用労働者に対して、

一様に4年6か月以上5年以下の契約更新上限が決定されていた場合を除く。

※改正労働契約法の公布日(平成24年8月10日)

例)従来は5年以上の更新が行われていたが、労働契約法の改正により5年以下の更新上限が設けられた場合等が対象

 

 裏面画像

 

上記無期転換申込権が発生する直前での雇止めが問題視されていることもあり、改正になったものと思われます。

今後の記載方法にご注意ください。

 


≪2018年4月1日発行 マロニエ通信4月号 Vol.182より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie