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キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期・無期契約労働者を正規雇用へ転換、
または派遣労働者を直接雇用した事業主に対して支給される助成金です。
雇用関係助成金の中でも比較的受給しやすい助成金のため、
現在、支給申請を行っている企業も多いかと思います。
平成30年4月1日以降に正規雇用等へ転換し支給申請をする場合、
このキャリアアップ助成金(正社員化コース)は助成内容の拡充や
新たな支給要件の追加が予定されておりますので注意が必要です。
今回はその変更予定のポイントについてご紹介いたします。
[Point1] 支給申請上限人数の拡大
1年度、1事業所あたりの支給申請上限人数が「15人」から「20人」に変更になります。
[Point2] 正規雇用等へ転換した際の賃金要件の追加
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヵ月の賃金(※)を比較して、
「5%以上増額」要件が追加されました。
※「賃金」とは、「賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合)」や
「諸手当(通勤手当、固定残業代を含む時間外労働手当、休日出勤に対する休日手当及び
本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く)」を含む賃金総額を指します。
[Point3] 有期契約労働者からの転換時における雇用期間要件の追加
有期契約労働者からの転換の場合は、
対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が「3年以下」に限ることとなりました。
現状でも有期契約労働者から無期契約労働者へ転換時の申請の際には
「転換前後の賃金を5%以上増額させること」が要件となっています。
しかし、これからは有期契約労働者から正規雇用への転換時においても
同様の要件が適用されることが予定されており、
また「有期契約労働者の雇用期間」要件については、今回新たに追加が予定されている要件です。
4月1日以降に正規雇用等へ転換予定の従業員がおり、本助成金の申請を予定している場合には
申請要件を満たしているか再度ご確認ください。
参照:厚生労働省「平成30年度以降のキャリアアップ助成金について~ 拡充などの主な変更(予定)のご案内 ~」
≪2018年3月1日発行 マロニエ通信3月号 Vol.181より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie