2018年03月22日 (木)

お国柄

弊社では、グループ全体の業務の一環として、

初めて日本に進出してくる外国企業のお手伝いをさせていただくことが増えてきました。

そのうち殆どの企業は予め日本のビジネス環境について下調べをしてから日本に進出されるわけですが、

「日本に来てみて初めて分かった!」と思われる機会は多いようです。

 

例えば、日本に来たばかり、あるいはまだ海外にいる外国人が代表を務める会社が

法人名義の銀行口座を作ることは、簡単ではありません。

また、日本は厳格な在留資格制度を採用していますので、

日本で就労できるビザを取るための条件は厳しく、時間もかかります

企業が進出するのに、そのスタッフが日本になかなか入国できないという事態は、珍しくありません。

 

特に、弊社の専門である人事労務は、外国企業にとって驚きが多い分野です。

外国企業にとって一番インパクトがあるのは、厳しい解雇規制でしょう。

米国のように理由を問わず即日解雇も可能というところまではいかなくとも、

一定期間の事前通知または解雇予告手当を支払えば比較的簡単に解雇できてしまう国は珍しくありません。

また、給与・手当については、日本では職務に対する報酬という考えが徹底されておらず、

生活保障の意味合いが強いことも指摘されます。

例えば日本では会社が通勤手当を支払うことが当たり前になっていますが、

海外では自宅の遠近と職務への貢献度は関係ないとして、通勤手当制度自体がない国が殆どです。

こうした、ある意味「社員に優しい」人事労務制度は、日本のお国柄の一つだと感じます。

 

一方、進出してくる外国企業が本国で使用している人事労務関連の書類を拝見すると、

その国のお国柄が現れていて興味深いです。

弊社では欧米やアジアの幅広い国の企業のお手伝いをさせていただいておりますが、

最近ではある韓国企業の雇用契約書および就業規則が目を惹きました。

例えば、「兵役」への対応条項がいくつもありますし、

社員の両親が一定の年齢に達した時の祝い金が、慶弔見舞金として規定されています。

 

日本の法令は最低限遵守していただくと同時に、その会社のお国柄は活かしていく。

チャレンジングな業務ではありますが、それが可能な専門家集団として、

お役に立ち続けたいと考えております。


≪2018年3月1日発行 マロニエ通信3月号 Vol.181より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie

 

外国人ビジネスマン