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平成29年も残すところわずかです。
忙しい時期ではありますが、来る平成30年に備えて、人事労務のポイントをまとめてみました。
「2018年問題」などと世の中で言われていますが、社内での対応をぜひご検討ください。
●平成30年1月/配偶者控除・配偶者特別控除の改正
これまでは納税者本人の年収にかかわらず、
配偶者の年収が103万円以下であれば一律38万円の配偶者控除が受けられましたが、
納税者本人の年収に応じて段階的に控除額が変わり、
給与年収1220万円を超えると配偶者控除は受けられなくなります。
また、配偶者の年収が150万円までは、最大38万円の配偶者特別控除が認められるようになります。
なお、住民税は31年度分より変更となります。
●平成30年4月/障害者の法定雇用率引き上げ
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がありますが、
その法定雇用率が2.0%から2.2%へ引き上げられます。今回の法定雇用率の変更に伴い、
障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
さらに、法定雇用率は平成33年4月までに0.1%引き上げられ、2.3%になる予定です。
●平成30年4月/無期労働契約への転換申込みが本格化
平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、
労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できます。
無期転換申込権の発生後、労働者が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、
無期労働契約が成立します(会社は断ることはできません)。
この申込は口頭でも法律上は有効ですが、のちのトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。
●平成30年9月/改正労働者派遣法施行後3年を迎えます
平成27年9月30日に施行された改正労働者派遣法により、
施行日以後に開始された派遣契約から3年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合は、
派遣先の事業所は過半数労働者等から意見聴取する必要があります。(派遣先事業所単位の期間制限)
また、施行日以降の派遣契約において、同一の派遣労働者を、
派遣先の事業所における同一の組織に派遣できる期間は3年が限度となります。(派遣労働者個人単位の期間制限)