2017年11月30日 (木)

移民国家ニッポン?

昨年11月の技能実習法成立により、外国人技能実習生制度は、抜本的に変わりました。

本年1月には監理団体の認可など強力な監督権限を持つ外国人技能実習機構(OTIT)が設立され、

この11月には新たに介護職が実習生制度に加わりました。

これまで農業や製造業分野における単純労働が中心でしたが、

初めて介護という対人サービスが認められたわけです。

建前上技術移転が目的といいつつ、実質的には2025年には約38万人が不足するといわれる

圧倒的な介護人材不足に対応するもので、技能実習生制度の大転換点になることは間違いないでしょう。

国内外で批判を受けつつも、実態としては、政府は拡大方向に舵を切ったことになります。

介護職実習生だけでも万人単位での受け入れが予定されていますが、

今後はその他の新たな受け入れ分野(コンビニエンスストアなど)にも拡げられていくことが予想されます。

 

一方、先日には、ある大手タクシー会社が外国人ドライバーを積極的に採用していることが報道されていました。

これまでタクシードライバーは単純労働として就労ビザが発行されませんでしたが、

一定の条件の下、観光に従事する専門的人材として、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能になったとあります。

また、2017年4月に高度人材ポイント制度が改正されたことにより、

例えばノーベル賞クラスの学者など、高度専門職のポイントが80点以上の場合には、

永住許可申請に要する在留期間がわずか1年で可能となりました。(日本版グリーンカード)

 

このような一連の流れを見ますと、政府発表の「日本は移民を受け入れない」という言葉とは裏腹に、

日本は移民国家への道を着々と進んでいるように、私には思えます。

事業主としては、初めての分野で外国人を雇用する可能性が増加しますので、

言語や文化面のみならず、コンプライアンス面も留意すべきです。

先ずは、就労できる在留資格を保有していることを確認し、就業規則等にもその点を盛り込み、

さらには社会保障協定や厚生年金脱退一時金など、外国人特有の制度に留意する必要があります。

 

弊社では、この流れに沿ったお客様の疑問やご希望に対処できるよう、常に研鑽して参ります。

 

外国人ビジネスマン (3)