2017年06月29日 (木)

外国人雇用でトラブルにならないために

最近、お客様より外国人雇用に関する問い合わせが増えています。

内容としては、現在の在留資格が「留学」となっているが、

これから正社員として雇い入れることに問題はないのか、というものです。

そこで、外国人の在留資格について雇用時に確認する事項をご紹介します。

 

就労資格と期間の確認をしましょう

日本に暮らす外国人は、在留資格(全部で27種類)の決定を受けて日本に入国し

在留することになります。外国人労働者を雇い入れる際は、合法的に日本に在留し、

就労できる在留資格を持っているかを確認する必要があります。

 

先ほどの「留学」という在留資格の外国人労働者を雇い入れる場合、

予め入国管理局から資格外活動許可を受けていることが必須です。

また、労働時間が1週間に28時間以内であること及び活動場所において

風俗営業等が営まれていないことなども条件の一つとなっています。

 

もし、正社員として働かせるのであれば適切な在留資格へ変更し、

手続を完了したうえで雇い入れることが必要となります。

この手続きを怠ると、場合によっては会社側が

不法就労助長罪のペナルティを課せられることがありますので、

特に注意するべきでしょう。

 

採用後にも注意を!

採用後も在留管理が必要です。また、言葉の壁や文化の違い、

考え方の違いなどでトラブルになることも多々あります。

そのようなトラブルを未然に防げるよう、就業規則や覚書を

準備しておくことが大切です。

 

そんな時、私達がプロ集団としてトラブルにならないための人事労務管理をサポートし、

アドバイスさせていただきます。

外国人を雇入れる際、またこれから雇いたいとお考えの際は、是非、弊社にご相談ください。

 

0629井上