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就業規則に関するお問い合わせが増えています。
今年1月の育児介護休業法の改正がきっかけになったのではないかと感じています。
これを機になぜ、就業規則が必要なのかについてお話いたします。
本来、就業規則は法律改正や会社の実情に応じて更新していきます。
そして、その都度、従業員一人ひとりが確認するべきものです。
しかし、就業規則をこまめに改定し従業員に内容まで周知できている、
という会社は少ないのかもしれません。
従業員としてもほとんどの場合、入社時に読んだことがあったかもしれない、
貰ってはいるが一度も目を通したことが無いなど、
就業規則という存在自体は知っていても、きちんと内容を把握し理解している人は
少ないのではないかと思います。
就業規則は、従業員を常時10人以上雇用している会社は作成する義務があります。
しかし、10人に満たない会社であっても作成しておくことをお勧めいたします。
なぜなら事前にルールを定めておくことにより会社と従業員の双方を守るものとなるからです。
例えば、就業規則では休職や欠勤があった場合のルールを定めることができます。
体調不良や家庭の事情で、やむ負えなく休職や欠勤となることがあります。
そういった場合に会社としてどのように対処できるかということを決めておくと、
スムーズに対応ができます。
また、正当な理由なく、遅刻早退や欠勤が多い、会社の指示に従わないなどの問題が起こることもあります。
一人でもそのような従業員がいると、会社全体の士気にも影響を及ぼしかねません。
この場合にも正しく対処できるようルールを決めておくと良いでしょう。
就業規則は従業員とトラブルになった時の対策のためだけではなく、
頑張っている従業員を正しく評価し守るために必要だと捉えることが大切です。