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今年も労働保険の年度更新の時期になりました。概要および今年度の改正点をご紹介します。
1.労働保険の年度更新とは
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、毎年4月から翌年3月までを保険年度として
その1年間に支払われた賃金の総額に保険料率をかけ、算出します。
社会保険のように毎月納付するのではなく、1年分の保険料の概算と確定した保険料とを精算し、
翌年分の概算保険料の申告とあわせて1年に一度納付します。これを「年度更新」と呼び、
毎年6/1~7/10までに管轄の労働基準監督署へ申告をします。
2.平成29年度の保険料率
平成29年度概算から、雇用保険料率が以下の表のとおり引き下がります。
<平成29年度の雇用保険料率> ※枠内下段は平成28年度の料率
事業の種類 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
一般の事業 |
9/1000 (11/1000) |
6/1000 (7/1000) |
3/1000 (4/1000) |
農林水産・清酒製造の事業
|
11/1000 (13/1000) |
7/1000 (8/1000) |
4/1000 (5/1000) |
建設の事業 |
12/1000 (14/1000) |
8/1000 (9/1000) |
4/1000 (5/1000) |
「確定」と「概算」で料率が異なりますので計算の際にご注意ください。
また、本年1月より65才以上の方も雇用保険の適用対象となりましたが、
年度更新では昨年と同様に免除対象高年齢労働者を確認し、賃金を別途集計する必要があります。
確定から除外 → 昭和27年4月1日までに生まれた人
概算から除外 → 昭和28年4月1日までに生まれた人
労災保険料については、今年度の改定はありません。
事業の種類ごとの労災保険料率は厚生労働省のサイトから確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000- Roudoukijunkyoku/0000087001.pdf