2017年03月30日 (木)

戦力としての外国人留学生|週に何時間まで働けるのか?

先日、厚生労働省から興味深い報道発表がありました。

平成28年10月末現在における「外国人雇用状況」の届出状況をまとめたデータです。

すべての事業者は、外国人労働者の雇い入れ・離職時に、氏名や在留資格等をハローワークに

届け出ることが義務付けられており、これを怠ると30万円以下の罰金が課せられます。

 

このデータによれば、外国人労働者数は1,083,769人となり、

前年比約19%の伸びで過去最高を更新、初めて100万人を超えました。

在留資格別にみると、最も多いのが日本人の配偶者などの

「身分に基づく在留資格」で約41万人です。

次に多いのが「技能実習生」と「留学生」で、どちらも約21万人となっています。

これは、「専門的・技術的分野の在留資格」の約20万人を上回っていますので、

いかに多いかということになります。

成田さん0330

 

留学生は、入管から資格外活動許可を取得すれば、週28時間まで働くことができ、

単純労働を含むどんな職種にも従事することができます(風俗業を除く)。

このため、特に飲食サービス業や小売業などでは、貴重な戦力として活用されている場面を、

どこに行っても見かけることが多くなりました。

 

実は、留学生を汎用性のある労働者の一部としてはっきり認識しているのは日本の特徴で、

例えば米国では、留学生(F1ビザ)は、原則図書館やカフェテリアなど在籍する学校内で、

週20時間以内しか働くことができません。日本は留学生に対する労働規制は緩やかですので、

労働力人口が減少している現在、多様な人材確保の一環として、

活用する会社は増加し続けることが予想されます。

 

また一般に、留学生の半分以上は、卒業後も日本で就職することを希望していると言われます。

その場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに切り替えるためには、

大学等で専攻した内容と就職して行う業務との関連性が厳しく問われるなどハードルは高いですが、

その門戸をくぐり抜けた人たちは、日本と本国をつなぐ業務や語学を活かした業務などで活躍しています。

 

留学生を戦力として活用し、更にその後につなげるという時代は、既に始まっていると言えるのではないでしょうか。