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人事担当者として、社員から通勤途中に転んで怪我をしたといわれた場合
どのように対応されていますか?
今回は通勤災害として認められるケースかどうかについてお話します。
労災保険の保険事故には業務災害と通勤災害の2つがあり、
負傷を負った状況によりそれぞれ分けられます。
通勤災害が認められるには、通勤経路及び方法の合理性が重要なポイントとなります。
そのため、不要に遠回りをする通勤ルートや交通機関を利用すると
通勤災害として認められないケースもあります。
また、ちょっと買い物をしたり、飲みに行ったり、習い事に通ったりすることもあるでしょう。
この場合に通勤災害は認められるのでしょうか。ここで問われるのが日常生活上、
必要な行為かという点です。
例えば日用品の買い物によるルート変更は日常生活の一部とみなされますが、
飲みに行ったり、映画を観に行った場合は必要とはみなされず通勤災害の対象とはなりません。
通勤時、従業員は会社の管理下に入っていない為、通勤災害が発生した際に会社が
責任を負う可能性は低いですが、会社は社員の通勤経路を把握しておくべきです。
そのためには、社員からの通勤手段及び通勤経路の申告、社内側での管理、
更新などを正しく行うシステムが必要となります。