2016年10月13日 (木)

過去最高の上がり幅で地域別最低賃金が改定されました

こんにちは、アーク&パートナーズの鈴木です。 

毎年今頃になるとニュースで最低賃金が取り上げられます。最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が一時間あたりの賃金の最低額を定め、雇い主はその額以上の賃金を労働者に支払わなければならないという制度です。

一般的に最低賃金と言われているのは「地域別最低賃金」のことで、地域毎に金額が違います。年々少しずつ引き上げられていて、毎年10月にその額が発表されます。

今年の上がり幅は、一番高いところで25円、一番安いところで21円です。例えば東京都は現時点の907円から25円上がり、932円になります。一番安いところは693円から714円に変更。今回は過去最高の上がり幅になっている上、そもそも地域差が大きいために、その差が広がっているのが現状です。

最低賃金は時給者のみに適用されると思われがちですが、月給者にも適用されます。月給者の方は、月給を労働時間で割った金額が最低賃金以上でなくてはなりません。長年働いていても基本給を上げていない場合、知らず知らずのうちに違反となっている場合も見受けられます。

さらに現政府も毎年3%ずつの最低賃金の引き上げ方針を発表していますので、来年以降も今年同様の上がり幅で最低賃金が引き上がることが予想されます。

これから経営者の方は今まで以上に、毎年改定されるこの最低賃金額を意識していく必要があります。

1013鈴木