2025年11月27日 (木)

外国人氏名のフリガナ問題

外国人社員の方の社会保険手続きにおいて、
パスポート上の氏名は「姓+父親の名前+個人名」なのですが、
アルファベットの文字数が長く、年金手帳上の氏名や
外国銀行の振込先口座名義と表記が異なるケースがあります。

よくあることとも言えますが、最近戸籍法が改正され、
また総務省の新システムが導入されたことから、
外国人氏名のフリガナについては、今後は留意が必要と考えられます。

社会保険の資格取得

外国人のパスポートや在留カードはアルファベット表記されていますが、
社会保険手続きにはカタカナのフリガナが必要となります。
しかし、フリガナは誰かが公証する訳ではありませんので、
何をもって正しいとするのか、難しいところです。

本年5月26日に改正戸籍法が施行され、
戸籍を持つ全ての日本人には、住民基本台帳にあるフリガナ情報を基に、
戸籍に記載される予定のフリガナについて、郵送で通知され始めています。

一方、外国人については、戸籍法の対象でないため、
法改正の後も、氏名のフリガナは、法的には住民票の必須記載事項ではありません。

しかし、自治体は、住民記録の整理のため、フリガナを活用している実態があることから、
最新の総務省「住民記録システム標準仕様書第6.1版(令和7年8月29日)」では、
外国人氏名のフリガナ情報とフリガナ確認フラグを確認することが求められています。

このことから、今後は、社会保険の資格取得時には、
可能であれば、本人にフリガナを記載した住民票を提出してもらい、
住民票に記載がない場合には、
どのように自治体に登録したかを確認した上で手続きをすると、
本人の同一性に疑いを持たれることなく、スムーズに進むものと思われます。

雇用保険の資格取得

ハローワークに登録されている外国人社員の被保険者氏名やフリガナが、
社会保険や銀行口座の登録内容と異なっていることは、現状多くあります。
氏名の順番、伸ばし棒の有無などが該当します。
ハローワークから指摘があった場合は、
在留カードの記載内容や市区町村での登録内容を確認し、
ハローワークに登録されている内容が誤っている場合には、
登録されている氏名やカナを修正してもらうべきでしょう。

雇用保険は、失業給付など、振込で給付を受けることの多い制度です。
口座名義が被保険者名と異なっていると、振込ができない可能性があります。
雇用保険の資格取得時にも、社会保険の時と同様に、
市区町村でどのようにフリガナ登録をしたかを確認し、
社会保険・雇用保険・銀行口座で、氏名やフリガナを統一しておくことが、
今後さらに重要になってくると思われます。

外国人の氏名登録は、アルファベットで統一することが、合理的・効率的と感じておりますが、
現状、行政手続では、フリガナが必須または標準となっております。
自治体での登録に合わせて統一することが、本人にも、会社にも、
メリットがあるものと考える次第です。

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≪2025年11月1日発行 マロニエ通信 Vol.273より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie