2025年11月20日 (木)

教育訓練休暇給付金について

令和7年10月1日に教育訓練休暇給付金制度が施行されました。
労働者が在職中に職業に関する教育訓練を受けるために休暇を取得した場合、
休暇期間中、給付を受けられる制度です。

以前にも概要を取り上げていますが、今回はより詳細についてご紹介いたします。

支給要件

以下3つ全ての要件を満たすことで給付を受給できます。

●対象となる休暇を取得していること
 以下3つ全ての要件を満たす休暇が対象です。
 ①就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
 ②労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、
  事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
 ③次に定める教育訓練等を受けるための休暇
  大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等、
  教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等、
  職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

●休暇開始前2年間に12か月以上被保険者となった期間
 (賃金支払いの基礎となった期間)があること


●休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること

給付内容

手続きの流れ

制度利用にあたっては、就業規則等で休暇制度を整備することが必須要件です。
また手続きには事業主の対応が必要となりますので、
詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
厚生労働省「教育訓練休暇給付金」

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≪2025年11月1日発行 マロニエ通信 Vol.273より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie