2026年04月16日 (木)

「特定在留カード等」について

令和8年6月14日から、在留外国人向けに
「特定在留カード等(特定在留カード又は特定特別永住者証明書)」
の運用が開始される予定です。

これは、在留カード等(在留カード又は特別永住者証明書)と
マイナンバーカードを一体化したカード
であり、
在留外国人にとっての利便性を向上させるとともに、
行政運営の効率化を目的としています。

今回は特定在留カード等の運用開始にあたって、
企業が押さえるべきポイントを整理いたします。

特定在留カード等の機能

今までは在留に関する手続きを地方出入国在留管理局(以下、地方入管)で行った後、
マイナンバーカードの情報を更新する手続きを市区町村で行いましたが、
特定在留カード等を利用して在留に関する手続きを行う場合は、
マイナンバーカードの情報も一元的に処理することができ、
手続き負担が軽減されます。

特定在留カード等の交付申請を行える人と申請方法

特定在留カード等の交付申請を行える人は、
住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者で、
下図の手続きに併せて交付申請を行うことができます。
(単独で特定在留カード等の交付申請をすることはできません)

特定在留カード等の注意点

①特定在留カード等の交付までは、通常の在留カード等より10日程度長くかかります。
➁特定在留カード等の取得は任意です。
 引き続き在留カード等とマイナンバーカードを2 枚持つことも可能です。
③在留カードに表示されていた「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」と、
 特別永住者証明書に表示されていた「交付年月日」がICチップに記録され表示されなくなります
 これらの情報を確認するためには、出入国在留管理庁の提供する
 「在留カード等読み取りアプリケーション」を使用して確認する必要があります。
※雇用保険の取得手続きの際、特定在留カード等に記載されている情報が必要となりますが、
 表示されなくなる4項目については、手続きをする上では必要のない情報であるため、
 ICチップの確認は不要です。

厚生労働省が令和8年1月30日に公表している令和7年10月末時点の外国人労働者の数は
約257万人で年々増加しています。
人口減少が社会問題となっている中、
日本の労働市場における外国人労働者の重要度はさらに高まっていくと考えられます。

外国人労働者を雇用している企業はもちろんのこと、
雇用していない企業においても最新の情報に注視し、
外国人雇用に関連する制度の変更点を定期的に確認しておくとよいでしょう。

≪2026年4月1日発行 マロニエ通信 Vol.278より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie