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健康保険被保険者証のマイナ保険証への移行の他、
マイナンバーを活用した各行政機関間の情報連携の本格的な運用が開始されています。
今回はマイナンバーを活用した手続きについてご紹介いたします。

離職票のマイナポータルでの受け取り
令和7年1月20日より、マイナポータルを通じて
雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という)を受け取れるようになりました。
受け取るための手順をご紹介いたします。
●Step1.マイナンバーがハローワークに登録されているかを確認
マイナポータルにて現在勤務先の会社名と被保険者番号が表示されるかを確認しましょう。
確認手順は以下の通りです。
・ホーム画面「その他のわたしの情報」>「雇用保険・労災」の「雇用保険」>「最新の情報を取得」
雇用保険情報が表示されない場合や会社名が現在の勤務先ではない場合は
マイナンバーが正常に登録されていないため、
会社を通じてハローワークへマイナンバーを届出する必要があります。
●Step2.マイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携
離職票等の書類をマイナポータルを通じて取得できる「雇用保険WEBサービス」を利用するためには、
マイナポータルから連携設定を行う必要があります。
設定手順は以下の通りです。
・「メニュー」>「外部サービスとの連携」>「雇用保険WEBサービス」>「連携」
上記の設定完了後、電子申請にて離職票発行の手続きを行うと、離職票が送信されます。
これによって会社からの郵送を待たずに離職票を受けとることができるメリットがあります。
ただしマイナポータルを通じた離職票の受け取りを希望する場合は、
退職2週間前までに上記設定をする必要がありますので注意が必要です。
養育特例の添付書類の省略
令和6年11月より、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育特例)における手続きについて、
添付書類の省略が可能となりました。
原則は
「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(申出者が世帯主の場合は住民票の写しで代用可能)」
と
「住民票の写し」
が必要ですが、
次の①②どちらも満たす場合は、添付書類の省略が可能です。
➀ 申出者と養育する子に日本の戸籍があること
➁ 申出者と養育する子のマイナンバーを申出書に記載すること
ただし添付書類を省略する場合は、手続きに1か月程度かかるとされています。
今後もマイナンバーを活用した手続きは増えると予想されます。
手続きが簡略化されることで会社や従業員にとってより便利になることが見込まれますので、
ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
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≪2025年2月1日発行 マロニエ通信 Vol.264より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie