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令和2年4月より特定の法人に対して、
労働保険などの一部手続の電子申請が義務化されていましたが、
令和7年1月1日より、以下の労働安全衛生関係手続について、
事業所の規模を問わず原則電子申請が義務化されます。

対象となる手続
・労働者死傷病報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・産業医の選任報告
・衛生管理者の選任報告
・安全管理者の選任報告
・総括安全衛生管理者の選任報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
電子申請の方法
電子申請は、直接e-Govへ申請内容を入力するか、
入力支援サービスを経由してe-Govから申請を行う方法があり、
いずれの場合にも事前にe-Govアカウントの取得が必要になります。
厚生労働省では、現在電子申請を初めて行う事業所向けにサポート事業を行っております。
是非ご活用ください。
「厚生労働省HP:入力支援サービス(令和6年8月28日参照)」
「厚生労働省HP:オンライン化の波を一緒に乗りこなそう(同上)」
まとめ
電子申請の環境が整わない事業所については、
経過措置とし従来通り書面にて提出を行うことも認められております。
しかし、現在においてペーパーレス化の波が止まることはなく、
今後も義務化されていない他の手続においても電子申請の義務化が予想されます。
これまで、電子申請を行ったことがない事業所においてもこれを機会に、
電子申請ができる環境のご準備をお願いします。
また、安全衛生関係の手続は労働者数や業務内容などによって管理者の選任、
健康診断の実施や届出の要件が定められております。
提出が必要な手続がご不明な場合には弊社担当までご確認ください。
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≪2024年10月1日発行 マロニエ通信 Vol.260より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie