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こんにちは、アーク&パートナーズの小川です。
本年1月に施行開始されたマイナンバー制度、半年が過ぎた現在、話題にのぼることも少なくなってきましたが、その運用の状況はどのようになっているのでしょうか。
<雇用保険>
1月より、いち早く雇用保険関係の対応が始まりました。申請の用紙もマイナンバー記入欄が入った新しいものに変わっています。弊社においても、マイナンバーを記載した書類のやりとりに伴うリスクを避け、雇用保険での対応に併せて順次電子申請での手続きに移行してきました。ただし、現段階ではマイナンバーを記載しなくとも手続きには特に支障はありません。
<社会保険>
健康保険・厚生年金については、平成29年1月以降利用が予定されています。各健康保険組合、年金機構の具体的な対応について、現時点では具体的な情報がありませんが、年金機構へ添付書類として提出する住民票には、マイナンバーを記載しないこととなっています。
<税務関係>
退職した従業員へ交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載する必要はありません。ただし、税務署へ提出する源泉徴収票や支払調書には記載が必要です。
また、平成29年1月末までに提出する給与支払報告書にはマイナンバーを記載することになります。
現段階では、様々な手続きに関して必ず記載しなければならないものは少なく、まだ未対応の企業も多いかと思いますが、上記をふまえ年末に向けて少しずつ準備を進めていくことが必要となってきます。従業員からのマイナンバー取得の概要をまとめておきます。
★番号と身元の確認方法
原則として次のいずれかの方法で行います。
- 個人番号カード
- 通知カード+運転免許証など
- 個人番号の記載された住民票の写しなど+運転免許証など
★扶養家族のマイナンバー取得時の確認方法
① 国民年金第3号被保険者届など→扶養家族からの委任状+代理人(従業員)の確認書類+扶養家族の通知カード
② 扶養控除申告書→従業員が扶養家族の本人確認を行う ※委任状は不要