2020年05月12日 (火)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、
休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 
このたび新型コロナウイルス感染症の影響により支給要件、助成率等に特例措置が設けられましたので、
今回はその特例措置も含め雇用調整助成金のポイントについて紹介します。




[Point1]緊急対応 雇用調整助成金の特例ポイント

雇用調整助成金について特例措置が段階的に設けられましたが通常の支給要件等と
特例措置の主な違いは以下の通りです。(2020年4月13日時点)

※1 4月1日~6月30日
※2 売上高または生産量等
※3 雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者数
※4 中小企業は10%超かつ4名以上、大企業は5%超かつ6名以上
※5 休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金に相当する額
※6 教育訓練を実施した場合は訓練費として1日1,200円/日を加算

本助成金(特例措置)についての詳細につきましては以下のHPをご参照ください。

厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック(簡略版)HP

※ 上記のガイドブック(簡易版)のリンク先が頻繁に変更されています。
リンク切れの場合には、厚生労働省「雇用調整助成金」からご確認ください。

[Point2]申請書簡略化について

特例措置が実施されたことも伴い、計画・支給申請時の申請書も簡略化されております。
申請書の詳細につきましては以下のHPをご参照ください。

厚生労働省 雇用調整助成金の様式ダウンロードHP(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

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2020年5月1日発行 マロニエ通信 Vol.207より≫
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