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令和2年2月25日、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が公表されました。
この感染症対策基本方針では、企業に対しても感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワークや時差出勤)が推奨されています。
そこで、今回はそのポイントを解説致します。
[Point1] テレワーク
テレワークとは、本拠地のオフィスから離れた場所で、情報通信技術(ICT)を使って
仕事をすることで、大きく3 つの働き方があります。
●在宅勤務
所属するオフィスに出勤しないで、自宅を就業場所とする働き方
● サテライトオフィス勤務
所属するオフィス以外の他のオフィスや遠隔勤務用の施設を就業場所とする働き方
● モバイル勤務
移動中(交通機関の車内など)や、顧客先、カフェ・ホテルなどを就業場所とする働き方
※テレワークの導入には就業規則の変更が必要な場合があります。
テレワークを行う上で重要なポイントは労働時間管理と情報管理の2つです。
●労働時間管理
テレワークのどの働き方を選択しても労働時間の管理は行わなければなりません。
テレワークでは働き方に応じて、原則的な労働時間制(例9:00 ~ 18:00)が適さないときには、
フレックスタイム制等の変形労働時間制を適用することもできます。
●情報管理
社外で仕事を行うことから、情報漏洩のリスク対策が欠かせません。不測の事態が起こらないようにルールを定め、情報管理の教育、技術対策を制度導入前にしっかり行うことが大切です。
[Point2] 時差出勤
時差出勤への対応として、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねるフレックスタイム制は有効です。
フレックスタイム制は、一定期間(清算期間)の中で働く時間(総労働時間)を定め、
労働者が日々の始業時刻と終業時刻を決めながら、総労働時間働くことを求める制度です。
この際、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、
いつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)に分けることもできます。
また、新たな労働時間制を導入しなくとも、始業時刻の繰り上げ・繰り下げを行うことで
時差出勤に対応することもできます。
時差出勤が難しい業種の方もいらっしゃるかと思いますが、労使で情報を共有しながら
期間限定の措置として柔軟な対応をご検討下さい。
弊社においてもテレワーク(在宅勤務)・フレックスタイム制を導入し時差出勤を行っております。
ご不明な点は弊社担当までお問い合わせ下さい。
[Point3] 新型コロナウイルス感染症関係情報
最新の新型コロナウイルス感染症に関する労務問題Q&A・助成金情報は 、
全国社会保険労務士連合会HP をご参考ください。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/710/Default.aspx
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≪2020年4月1日発行 マロニエ通信 Vol.206より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie