2020年01月16日 (木)

介護休暇・子の看護休暇の1時間単位の 取得が可能に

厚生労働省は「介護離職ゼロ」を目指し、令和3 年1 月1 日より、介護休暇・子の看護休暇を
「1時間単位」で取得できるように改正する予定です。


[Point1] 介護休暇・子の看護休暇とは

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護その他厚生労働省令で定める世話を行う労働者に
与えられた権利で、1年間に5 日(対象家族が2 人以上いる場合は10 日)の休暇を申し出る事が出来ます。
子の看護休暇とは、小学校就学前の子供を養育する労働者に与えられた権利で、子供がケガや病気になった場合、
予防接種や健康診断を受ける場合に1年間に5 日(子供が2 人以上いる場合は10 日)の休暇を申し出る事が出来ます。
休暇中の賃金の支払いについては、定めはなく、労使間の取り決めにより決定します。
支払わない事も可能です。


[Point2] 現在の制度

現在の制度では、休暇の最低取得単位は「半日」とされており、「1日の所定労働時間が4 時間以下の労働者」は
1 日単位の取得となります。

[Point3] 令和3 年1 月1 日以後

休暇の最低取得単位が「半日」から「1 時間」に改定され、半日単位の取得の適用外とされていた
「1 日の所定労働時間が4 時間以下の労働者」の取り扱いも見直されます。

• 仕事と介護や育児を両立する人が増えるなか、それぞれの事情に応じた働きやすい環境を整える狙いがあります。
例えば家族の予防接種などで休暇を取得しても実際には半日もかからず数時間で済むなど、
こうしたケースにも柔軟に対応する制度です。

• 業務の性質上、1 時間単位の取得が困難な業務などについては、例外の取り扱いがあります。
具体的には、現行規程に沿って、国際路線航空機の客室乗務員など、流れ作業・交替制勤務により
「1時間単位」で休暇取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務遂行が困難となる業務を指します。


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2020年1月1日発行 マロニエ通信 Vol.203より≫
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