2015年12月10日 (木)

海外居住している日本人の税金・年金の扱いについて

こんにちは、アーク&パートナーズの成田です。
国の法律は世界中どこでも、その国に居住している人を対象に
適用されることが基本です。
一方、その国に居住していなくとも、国籍を持っていれば適用される
法律も存在します。しかし日本は、日本人が自国に居住していることを
前提に法律や社会システムが作られているようです。

 

米国では、基本的に税法は米国市民権保有者に適用され、米国外に
居住していても毎年IRS(内国歳入庁)に確定申告せねばなりません。
また、日本でいうマイナンバーに相当するSSN(社会保障番号)は米国外に
居住していても必要となり、税務申告以外にも、例えば老齢年金の
給付請求時には必須となります。

一方、日本でこの度導入されたマイナンバーは、日本に住民票のある人が
対象となりますので、海外居住で住民票のない人には付与されないことになります。

 

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年金事務所に問い合わせると「マイナンバーがなくとも、海外居住であった
旨を申告してもらえば、将来給付請求する際に不利になることはありません」と
回答されますが、それではそもそもマイナンバーは要らないのではないか
という疑念も湧きます。

 

少なくともオンラインで種々の手続きができるマイナポータル
(2017年1月導入予定)はマイナンバーがなければ利用できません。
私も先日、その部分に不安を訴える海外居住者の話を伺いました。
海外在住日本人が選挙に投票できるようになったのも、2000年からでした。
どうも日本という国は、極東の島国という歴史からか、海外に居住する
自国民のことはあまり考えずに制度ができてしまう傾向があるようです。

 

しかし、TPPも大筋合意され、日本を取り巻く環境はますます
グローバル化が進んでいきます。

今後は、海外に居住する日本人が後顧の憂いなく活躍できるよう、
海外居住者のことも考慮したシステムを

作り上げていく必要があるのではないでしょうか。

 

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