2019年05月09日 (木)

年度更新のポイント

労働保険の年度更新の時期となりました。

今年は5月中旬から下旬に労働局から会社に案内が届き、6月1日から7月10日までに申告・納付が必要です。

今回は、今年度の年度更新についてご紹介致します。

[Point1] 労働保険の年度更新

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、毎年4月から翌年3月までを保険年度として

その1年間に支払われた賃金の総額に保険料率をかけ算出します。

社会保険のように毎月納付するのではなく、昨年納付済みの概算の保険料と確定した保険料とを精算し、

翌年分の概算の保険料と合わせ原則、年1回で納付します。

これを「年度更新」と呼び、毎年6月1日から7月10日までに管轄の労働基準監督署へ申告をします。

[Point2] 保険料の変更

①平成31年度の雇用保険料率

平成31年度の雇用保険料率は30年度の料率を据え置き、一般の事業では9/1000のままとなります。

マロニエ表面20190509

厚生労働省のHP でも雇用保険料率を確認することができます。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000403878.pdf

②平成31年度の労災保険料率

労災保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し原則3年ごとに改訂しています。

全業種における平成31年度の労災保険料率は30年度の料率のまま、据え置きとなりました。

なお現在の業種ごとの労災保険料率は厚生労働省のHPから確認することができます。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000198405.pdf

[Point3] 手続き上のポイント

雇用保険料率、労災保険料率ともに据え置きになり、本年度の年度更新における確定保険料と概算保険料の

保険料率は同じになりますので、年度更新を行う際にはご確認ください。


≪2019年5月1日発行 マロニエ通信 Vol.195より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie