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介護事業の経営者の方々と、お話しさせていただく機会がありました。
話題の中心は、やはり外国人介護士に関することでした。
2017年11月より、在留資格としての「介護」と「技能実習生」の「介護職」の制度が始まったばかりですが、
この4月から新在留資格「特定技能」の中で「介護分野」が鳴り物入りでスタートすることになりました。
従来からあるEPAに基づく「介護職」と合わせると、関連在留資格が4つも併存することになります。
特に、「技能実習生」において介護職のハードルが上げられたことから、「特定技能」との差異が分かりづらくなっており、
どちらの在留資格者を採用すべきか迷っている、という関係者の方も多いようです。
これらの新しい制度は、人材不足の解消に資することは確かですが、その受け入れは簡単なものではありません。
昨年暮れに閣議決定され、発表された「特定技能在留資格の制度運用に関する基本方針」によれば、
例えば「介護分野」では今後5年間で最大6万人の受け入れを見込んでいますが、
受け入れるためには、候補者が日本語能力判定テストに加え、
新設される介護技能評価試験もパスする必要があります。
そのうえ、「登録支援機関」が生活面を含めた支援体制を整え、
「特定技能所属機関(受け入れ企業)」は、厚労省が組織する協議会に参加すること、
厚労省が行う調査に協力すること、などの義務を負います。
また、最近では、初めて技能実習生を受け入れる企業が増えていることから、
技能実習生用の就業規則作成に関してもお手伝いさせていただいております。
そもそも有期契約社員であることに加え、外国人として公民権がないこと、
日本人と同等の待遇が必要であることの他、雇い入れ時の提出種類など、いくつかの留意点があります。
「特定技能」在留資格については、法務省が省令を準備中であり、厚労省・国交省など各分野所管官庁は、
技能試験等の人材基準の明細を詰めるべく、フル回転中です。
まさに、移行期です。
弊社では、行政書士など他の専門家とも連携しつつ、移行期だからこそ、
的確なサービスを提供し、お客様のお役に立ちたいと考えております。
≪2019年2月1日発行 マロニエ通信 Vol.192より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie