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今年も年末調整の時期となりました。
本年1月より適用となった配偶者(特別)控除の改正について、あらためてご説明します。
[Point1] 控除をうける給与所得者の年収要件
配偶者の年収が103万円以下であることに加え、
今年からは給与所得者にも年収1,220万円以下という制限が設けられました。
さらに、年収に応じて段階的に控除額が変わります。
[Point2] 配偶者の年収要件の緩和
配偶者の年収が103万円を超えた場合、従来は141万円までその額に応じ控除額が減額されていましたが、
今年から配偶者の年収150万円まで、最大38万円の配偶者特別控除が認められるようになりました。
150万円超、201万円まではそれぞれの年収区分により控除額が決定されます。
[Point3] 年末調整での申告方法
配偶者控除等申告書が新しい書式になります。
双方の所得金額から区分を確定し、自分の控除額がいくらになるかを確認します。
扶養控除等申告書の配偶者の欄に記入できるのは、
上図(本人年収1,120万円以下)で配偶者の年収150万円までの方となります。
≪2018年11月1日発行 マロニエ通信 Vol.189より≫
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