2018年06月26日 (火)

働き方改革関連法案の概要と裁判例

安倍内閣は、働き方改革こそが、労働生産性を改善するための最良の手段として、

日本経済の潜在成長力の底上げにもつながる構造改革の柱としてきました。

そこで、現在国会で審議中となっている働き方改革関連法案の概要と、

この法案成立を見越した最近の裁判例を確認してみましょう。

 

[Point1]  働き方改革関連法案の概要(一部抜粋)

働き方改革関連法案

 

 

[Point2]  働き方改革関連法案成立を見越した裁判例

<ハマキョウレックス事件・大阪高裁2016年7月26日>

 

【概要】

正社員には、通勤手当、無事故手当、作業手当等、7つの手当が支給されているのに対し、

契約社員は同一労働にもかかわらず、通勤手当しか支払われないのは労働契約法に反すると提訴。

 

【判決】

待遇のそれぞれについて個別に判断され、

通勤手当だけでなく、無事故手当、作業手当、給食手当については、

契約社員に対しても支給されるべきとしました。

一方で住宅手当等については正社員には転勤があり得ることなどを理由に不合理とは言えないとしました。

この裁判で、働き方改革の一つである「同一労働・同一賃金」の不合理な待遇の禁止は、

「包括的」に判断するのではなく、「個別」に判断するべきと明確にされました。

【類似判例】日本郵便事件・東京地裁2017年9月14日

 


≪2018年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.184より≫
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