2017年09月21日 (木)

最低賃金と平均賃金について

先日、平成29年度の最低賃金の改定目安平均額が25円と公表されました。

これは、平成14年度以降で最高額となる引き上げ額です。

東京においても平均以上の改定が想定されており、最低賃金は958円程度になる予定です。

 

さて、最低賃金のように、○○賃金と言われるものに、平均賃金というものもあります。

今回は最低賃金と平均賃金について解説したいと思います。

 

最低賃金

【定義】国が定めた最低限度の賃金。使用者は最低賃金額以上を支払わなければなりません。

【対象となる賃金】毎月支払われる基本的な賃金で、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金

(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

【計算方法】月給者の場合:上記対象となる賃金月額÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時給額)

 

平均賃金

【定義】 労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額(解雇予告手当、休業手当、

災害補償、減給制裁等)を算定するときなどの基準となる金額です。

【計算方法】 事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、

その期間の総日数(暦日数)で除した金額。

【対象となる賃金】 算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。通勤手当、精皆勤手当、

通勤手当も含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような、

未払い賃金も含めて計算されます。6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。

なお、次の賃金については賃金総額から控除します。

(1) 臨時に支払われた賃金(結婚祝金、弔慰金、見舞金等)

(2) 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

(3) 労働協約で定められていない現物給与

 

賃金_600