2017年08月31日 (木)

時間単位年休について

働き方改革の一環として有給休暇の取得率が注目されています。政府が掲げる目標取得率は70%、

しかし厚生労働省の統計では平成28年の有給休暇取得率は48.7%に留まっています。

労働基準法に10日以上の有給休暇のうち5日の取得は義務化することを盛り込む法案も出ており

今後有給休暇の取得率は企業の大きな課題となりそうです。

取得率を上げる一案として時間単位年休の導入が考えられます。

導入するためには労使協定を締結する必要がありますが、以下締結事項について押さえておきたいと思います。

 

1. 時間単位年休の取得対象者の範囲

対象となる労働者の範囲を定めます。事業の正常な運営を妨げる場合などは一部を対象外とすることも可能です。

(例:工場のラインで働く労働者を対象外とする等)※育児や介護など労働者の取得の目的で対象者を絞ることはできません。

 

2. 時間単位年休の日数

1年につき5日以内の範囲で定めます。

 

3. 時間単位年休の1日の時間数

1日分の有給休暇に対応する所定労働時間数を定めます。所定労働時間が7時間30分の場合1時間に満たない端数は

切り上げる必要がありますので1日を8時間とし、5日の時間単位年休の取得を認めた場合、計40時間の取得が可能となります。

 

4. 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

取得単位を1時間以外(2時間、3時間など)とすることも可能です。ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。

 

0427伊藤さん

 

「半端に残ってしまった時間単位年休はどうしたらよいの??」

よくあるのがこの質問です。半端に残った時間年休は翌年に繰り越す必要があります。

その際、端数を日単位に切上げ1日とすることもできますが、時間単位のまま翌年に繰り越した場合、

残時間が1時間だった場合、その1時間はずっと残ってしまうのではと考えられがちですが、

繰越し分も含め翌年の付与が20日と1時間だった場合、

1日の時間数=8時間と仮定すると、9時間取得すれば残19日となりますし、

13時間取得すれば残18日と4時間となるなど、残時間は取得のごとに変化しますので無駄になるわけではありません。