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いよいよ今年も年末調整の時期となりました。
令和7年は、「年収の壁」や控除制度の見直しなど、大きな税制改正が行われます。
年末調整の実務は一層の複雑さを増しており、
より正確な理解と、丁寧な事務処理が求められます。

法改正の内容のおさらい
● 基礎控除額が、48万円から、所得に応じ58万円~95万円へ引き上げ
● 給与所得控除額の下限が、55万円から65万円へ引き上げ ※給与収入190万円以下の場合
● 特定親族特別控除の創設により、特定親族の所得に応じ、段階的に所得控除を適用 NEW!
● 扶養控除等の所得要件の改正で、所得58万円以下の親族が扶養親族となる
特定親族特別控除の内容について
今年新たに創設された「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の者のうち、
所得58 万円超~123万円以下(給与収入123万円超~188万円以下)の特定親族に対し、
63万円~ 3万円の範囲で段階的に所得控除を適用できるという内容です。
特定扶養控除の適用から外れても急に税負担が増えないように配慮された設計となっています。

令和8年分の扶養控除等申告書の記載方法
令和7年分までの扶養控除等申告書には、
「控除対象扶養親族」を記載することになっていましたが、
「特定親族特別控除」の創設に伴い、令和8年分以後の扶養控除等申告書には、
以下①②に該当する「源泉控除対象親族」を記載することになるため注意が必要です。
① 控除対象扶養親族
➁ 所得者と生計を一にする親族のうち19歳以上23歳未満で
合計所得金額が58万円超100万円以下の人 NEW!


年末調整業務は、制度対応だけでなく業務効率の観点からも、
デジタル化が急務となっています。
クラウド上の年末調整申告システムを導入することで、
従業員自身は対話形式の問いに回答するだけで控除額が自動算出されるなど、
人的ミスの防止にも役立ちます。
作業時間の短縮、法改正への迅速な対応を実現するためにも、
クラウド申告システム等の活用をご検討ください。
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≪2025年11月1日発行 マロニエ通信 Vol.273より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie





