2026年05月14日 (木)

改正女性推進法

平成28年に成立した女性活躍推進法は、昨年の改正により令和18年3月末まで延長されました。
男女間の賃金格差や管理職比率など、依然として残る実質的な格差を見える化し、
是正を促すとともに女性活躍のさらなる推進を図ることが本改正の主な目的です。

女性活躍推進法の改正概要

改正の内容は下表の通りですが、今回は主に(1)(2)について解説いたします。
(3)(4)については次の回で解説いたします。

情報公表の必須項目の拡大

これまでは大規模企業中心に課せられていた情報公開項目が、中小規模の企業にも義務化されます。
●公開すべき情報

※③の各項目はリンクをご参照ください(厚生労働省) 
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf

※③④の各項目はリンクをご参照ください(厚生労働省) 
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf

大切なことは数値そのものではなく、
その背景にある要因と課題の分析、改善への取り組みです。
自社の実情を求職者などにも正しく理解していただくためにも、
事業主の任意で、より詳細な情報や補足的な公表をすることが望ましいと言えます。

公開すべき期間と期日
改正法施行後に最初に終了する事業年度の実績を、
翌事業年度開始後概ね3か月以内に行う必要があります。
公表は一度きりではなく、1年に1回を目安に数値の更新が必要です。

職場における女性の健康支援

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定に当たっては、
職場における女性の健康上の特性に係る取り組みを盛り込むことが望ましいとされました。
義務ではないものの、その配慮が基本原則に明記されたことは注目に値します。

経産省が令和6年に行った試算では、
女性特有の健康課題による経済損失は約3.4兆円に上るとされており、
組織の生産性に直結する経営課題です。
以下の取組例を参考に行動計画への盛り込みをご検討ください。
運用の際はプライバシーの保護に十分注意する必要があります。

女性活躍推進のゴールは、
性別を問わず誰もがライフイベントとキャリアを両立できる環境をつくり、
多様な視点を意思決定に活かしていくことにあります。
組織の持続的な成長につなげる契機として捉え、行動計画を策定してみてはいかがでしょうか。

≪2026年5月1日発行 マロニエ通信 Vol.279より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie