2025年10月23日 (木)

改正育児・介護休業法 10月施行について

男女ともに仕事と育児との両立を目指し、育児期の柔軟な働き方を実現するための法改正が、
今年の4月と10月に段階的に施行されています。
今回は、10月施行の改正ポイントについてあらためて確認していきます。

柔軟な働き方を実現するための措置

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者を対象として、
事業主は下記の中から2つ以上の措置を講ずる必要があります。

①始業時刻変更等(フレックス制または時差出勤制度)
➁テレワーク等(月10日以上、時間単位利用可)
③保育施設の設置運営、ベビーシッターの手配や費用負担など
④養育両立支援休暇の付与(年10日以上、時間単位利用可)
⑤短時間勤務制度

※①~④はフルタイムでの柔軟な働き方を目指すものです

●労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
●事業主は、子が3歳になるまでの適切な時期に、上記で選択した制度の周知と、
 制度利用の意向確認を、個別に行わなければなりません。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

事業主は、下記のとおり適切な時期に、
仕事と育児の両立に関する事柄について労働者の意向を個別に聴取し、
また聴取した意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

※利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

「柔軟な働き方を実現するための措置」に関しては、
措置の内容・利用の手続き方法などを具体的に定め、就業規則を改定する必要があります。
また、対象となる従業員へ漏れなく実施できるよう、
周知・意向確認のタイミングをチェックしましょう。

厚生労働省 「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

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≪2025年10月1日発行 マロニエ通信 Vol.272より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie