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令和7年6月1日から、職場における熱中症対策が新たに義務化され、
違反した事業者には罰則が科されることとなります。
今回は、法改正による事業者の対応事項のポイントを解説いたします。
法改正の背景
気象庁のデータによると、
我が国の夏季(6月~8月)における気温偏差は、この30年間で2度上昇しており、
それにともない、職場での熱中症による死傷者も増加しています。
熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害のおよそ5~6倍あり、
また、そのほとんどが初期症状の放置、対応の遅れが原因とされています。
そこで死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要なことから、
事業者へ義務付けることになりました。
法改正のポイント
熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、状況に応じて迅速かつ適切に対処するため、
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

以上の対応事項を怠った場合は事業者に対し、
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
詳細は以下、ホームページをご確認ください。
環境省 「熱中症予防情報サイト」
気候変動の影響により、今後も熱中症発症の更なる増加が懸念されています。
まずは熱中症にならないように、
作業場所に簡易的な屋根を設ける、休憩場所に冷房を設置する等、
WBGT値の低減を目指すことが熱中症対策の第一歩となります。
労働者の健康を守り、安心して労働してもらえるよう、
厚生労働省のリーフレットも参考に取り組んでみてはいかがでしょうか。
厚生労働省 「職場における熱中症対策の強化について」
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≪2025年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.268より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie