2025年03月21日 (金)

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等の義務化

令和7年4月から施行の育児・介護休業法の改正のうち、
介護関連の内容は、高齢化社会が進み、労働者の家族の介護の必要性により、
介護離職者の増加が見込まれることが背景にあります。

介護離職防止のための雇用環境整備

労働者が介護休業や介護両立支援制度等を利用しやすくするように、
事業主は以下①~④のいずれかの措置を講ずる必要があります。

➀介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
➁介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等利用の事例の収集・提供
➃自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

事業主は、介護休業制度等に関する以下の事項の周知と利用の意向確認を個別に行う必要があります。
なお、取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は不可です。

介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

事業主は、労働者の介護休業等の理解と関心を深めるため、
以下の事項について情報提供をする必要があります。

※本制度が40歳を区切りにしていることから、
「介護保険制度」についてもあわせて周知することが望ましいとされています。
厚生労働省の特設サイトでは、参考様式等も公開されていますので是非ご覧ください。
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」


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≪2025年3月1日発行 マロニエ通信 Vol.265より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie