2025年03月13日 (木)

出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が創設されます。

育児休業に伴う給付として、来たる4月1日より、
新たに「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業給付金」が創設されます。
今回はそれぞれの給付金の具体的な内容を解説します。

出生後休業支援給付金

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、
両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、
最大28日間、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて支給されます。

【支給要件】被保険者が①および②の要件を満たした場合
➀被保険者が、対象期間に同一の子について、
 給付金が支給される出生時育児休業または育児休業を通算して14日以上取得したこと。
 ※対象期間:産後休業をしていない場合は子の出生後8週間、産後休業を取得した場合は16週間
 ※2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、
  4月1日以降の期間により要件を確認します。

➁被保険者の配偶者が、子の出生後8週間の間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。
 または、子の出生日の翌日において下記の「配偶者の育児休業を要件としない場合」
 に該当していること。

★出生後8週間(16週間)の考え方:
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から
「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間(16週間)を経過する日の翌日」までの期間

【配偶者の育児休業を条件としない場合】※配偶者の状況に応じて確認書類の添付が必要です。
 □配偶者がいない
 □配偶者が無業者
 □配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
 □配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
 □被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
 □配偶者が産後休業中
 □上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

【支給額】
 支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×13%
 ※休業開始時賃金日額:出生時育児休業または育児休業の開始直前の6カ月間の賃金総額÷180

【支給されるケースの具体例と必要書類等(一部抜粋)】

育児時短就業給付金

仕事と育児の両立支援の観点から、
育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、
時短勤務をした場合、賃金の低下など一定の条件のもと給付金を受けられる制度です。

【受給資格】下記①②の要件をいずれも満たす方
➀2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること。
➁育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、
 または、育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月あること。

【各月の支給要件】①~④の全ての要件を満たした場合
➀初日から末日まで続けて、被保険者である月
➁1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
➃高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

【支給額】
➀支給対象月に支払われた賃金額が、「育児時短就業開始時賃金月額」の90 %以下の場合
 ⇒支給対象月に支払われた賃金額×10%を支給
➁支給対象月に支払われた賃金額が、「育児時短就業開始時賃金月額」の90%~100%未満の場合
 ⇒支給対象月に支払われた賃金額×調整後の支給率を支給
③支給対象月に支払われた賃金額と、①または②による支給額の合計額が支給限度額を超える場合
 ⇒育児時短就業給付金の支給額=支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額
 ※育児時短就業開始時賃金月額:育児時短就業の開始直前の6カ月間の賃金総額÷180に30を乗じたもの
 ※支給限度額:459,000円(毎年8月1日に見直しが行われます。)

詳細は、以下HPをご確認ください。
厚生労働省「育児休業等給付について」

実際の申請においては、支給要件に該当するかどうか詳細を確認し、
状況に応じて添付書類を準備する必要があります。


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≪2025年3月1日発行 マロニエ通信 Vol.265より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie