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令和8年10月1日以降、
一定の要件を満たした短時間労働者が新たに社会保険の加入対象となる事業所については、
「保険料調整制度」を利用できるようになります。
以下、制度の概要と対象事業所・被保険者、保険料の負担割合等について紹介いたします。

保険料調整制度の概要
保険料調整制度とは、
事業主が被保険者(短時間労働者)の保険料を一時的に負担することにより、
対象となる被保険者の社会保険(健康保険・厚生年金保険を指す。以下、同様)の保険料負担を、
通算3年間軽減することができる制度です。
短時間労働者が新たに社会保険へ加入する際の、本人の保険料負担を一時的に軽減し、
加入を円滑に進めることを目的としています。
重要な点は、以下2点です。
●事業主が一時的に負担した軽減分は、一定期間経過後に調整される仕組みであるため、
最終的に事業主が納付する保険料総額が増えることはありません。
●被保険者が将来受け取る年金額に影響はありません。
対象となる事業所・被保険者
事業所と被保険者それぞれが以下の要件を満たす場合に対象となります。
【事業所要件】
●令和8年10月1日以降に「任意特定適用事業所」となった事業所
※令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は対象外とされています。
●令和9年10月1日以降の社会保険適用拡大により、短時間労働者が新たに加入対象となる事業所
【被保険者要件】(両方該当)
●短時間労働者として新たに社会保険の加入する被保険者
●標準報酬月額が126,000円以下の被保険者
保険料の負担割合
被保険者の負担軽減の割合は、対象となる被保険者の標準報酬月額に応じて異なります。
また、制度利用3年目は軽減割合が半減します。

手続きのポイント
保険料調整制度を利用するためには、
事業所が保険料調整制度の対象となった日から2 年以内に、事業主が申し出る必要があります。
届出様式や手続きの詳細は、厚生労働省から示され次第、
日本年金機構のホームページに掲載される予定です。
社会保険適用拡大の時期が近づきましたら、制度適用の可否判断、
対象者となる従業員の洗い出しや届出準備等を行いましょう。
≪2026年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.280より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie




