2025年01月16日 (木)

令和7年4月 法改正まとめ

年度初めには法改正が行われることが多く、令和7年4月にも様々な法改正があります。
今回は、すでにご紹介した育児・介護休業法の改正以外の内容をまとめました。

雇用保険法の改正

今回の法改正は、多様化した働き方に対応する必要が出てきたことが背景にあります。
多様な働き方を支えるために、雇用のセーフティネットを整えることを目的としています。

出生後休業支援給付・育児時短就業給付の創設(令和7年4月1日施行)

出生後休業支援給付
夫婦がともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進し、
男性の育児休業取得がさらに進むよう創設されました。
育児休業給付(給付率67%)と出生後休業支援給付(給付率13%)をあわせて
給付率が80%(手取りで10割相当)へ引き上がります。

※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭などには、
 配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げます。

育児時短就業給付
育児休業からの早期復職や、育児休業を取得せずに育児のために時短勤務するような
柔軟な働き方を選択できるようにし、労働者の育児とキャリア形成の両立を支援するために創設されました。

高年齢雇用継続給付率の見直し(令和7年4月1日施行)

高年齢雇用継続給付とは、
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、
賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に行われる給付のことです。

※令和7年4月1日以降60歳到達者より適用
詳細は、以下HPをご確認ください。
厚生労働省: 「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」(令和6年8月27日)

各種制度が複雑化しており、申請や手続きにおいて注意が必要です。
最新の情報を確認し、必要な書類を準備の上申請しましょう。

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≪2025年1月1日発行 マロニエ通信 Vol.263より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie