2024年12月19日 (木)

健康保険被保険者証の廃止

現行の健康保険被保険者証(以下「健康保険証」という)の新規発行は令和6年12月1日で終了し、
同月2日以降はマイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)に移行されます。
(発行済みの健康保険証は、移行後1年間は有効)
今回はマイナ保険証を使用しない場合の今後の対応について説明いたします。

マイナ保険証をもっていない場合

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない方や
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方については
資格確認書」が発行されます。
現行の健康保険証が発行されている人の中にも、マイナ保険証を利用できない人もいますが、
令和7年12月1日までは健康保険証が利用できるため、
発行済みの健康保険証が使用できなくなる日(令和7年9月以降)までに資格確認書が発行されることになっています。

従業員への説明

会社は、令和6年12月2日以降に資格確認書が発行された時は、
従業員へ資格確認書を配布し、退職時には回収することが必要となります。
また、資格確認書の有効期限(4~5年の予定)が到来する時は、
新しい資格確認書が発行されるため、改めて配布することが必要となります。
配布や回収にかかる負担を軽減するため、従業員に対してマイナ保険証の利用を推進することをお勧めします。

今後の対応

令和6年12月2日以降は、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書の発行を必要とする場合は、
「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を提出する際に
資格確認書の発行が必要であることを明示することになります。
したがって、会社は、従業員が入社する際にマイナ保険証の利用登録が完了しているか否かを確認する必要があります。
マイナ保険証をお持ちでない方には、医療保険者等は職権で資格確認書を発行することが可能ですが、
職権による場合は、資格取得時に申請した場合よりも発行に時間を要することとされているため、注意が必要です。



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≪2024年12月1日発行 マロニエ通信 Vol.262より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie