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保育所等に入れなかったために育児休業の支給対象期間を延長する際の手続きが、
令和7年4月から厳格化されることが決まっています。
具体的な内容とその趣旨をまとめます。
支給対象期間延長手続きに必要な書類
※子が1歳に達する日、または1歳6ヵ月に達する日が令和7年4月1日以降となる場合から適用されます
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の様式はこちら
手続き厳格化の背景
本人・市区町村・事業主の負担を軽減するため、
これまでは市区町村が交付する入所不承諾通知などのみで延長の可否が判断されてきました。
しかし、支給対象期間を延長するために、
あえて競争率の高い保育所に申し込みを行い落選するといったケースが増え、
その対応に時間を割かれるなど負担が大きくなった自治体から見直しを要望する声が出てきました。
こうした状況を受け延長手続きが厳格化されることとなりました。
延長が認められるケースとは
延長申請の要件について、改正後は
「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものである
と公共職業安定所長が認める場合に限る」
と定められ、提出した書類により下記が確認されます。
●子が1歳または1歳6か月に達する日の翌日以前の日を入所希望日として申し込みをしていること
●申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく片道30分以上を要する施設のみとなっていないこと
●市区町村に対する保育利用の申し込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
より詳細な条件や書類の内容などは弊社担当者までご相談ください。
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≪2024年9月1日発行 マロニエ通信 Vol.259より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie