2024年08月22日 (木)

フリーランス・事業者間取引適正化等法のポイント(令和6年11月1日施行)

近年、発注事業者とフリーランス間の取引において、ハラスメント等のトラブルが生じている実態があります。
こうした状況を改善するため、発注事業者の組織規模や業務委託期間に応じた7つの義務事項が定められました。

法律の適用対象者

 「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、「組織」として業務委託を行う発注事業者の間において、
交渉力などに格差が生じることを踏まえ、取引の適正化等を図ることがこの法律の制定目的です。
したがって、適用対象は以下のとおりです。

※「従業員」とは雇用保険の加入要件を満たす者を想定しており、
 週労働20時間未満の者や、30日以下の雇用しか見込まれていない者のみを雇用している場合であれば、
 「従業員を使用しないもの」となり、この法律が適用されるフリーランスに該当します。

対応が必要な義務項目の確認チャート

発注業者や業務委託期間の義務内容が異なります。




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≪2024年8月1日発行 マロニエ通信 Vol.258より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie