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令和4年、5年と改正が続いてきた育児・介護休業法ですが、
令和7年4月1日にも以下の改正(令和6年5月31日公布)が施行されることとなりました。
今回は、その概要についてご紹介いたします。
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
※①、⑤は公布の日(5/31)から起算して1年6月以内において政令で定める日に施行
育児休業の取得状況の公表義務の拡大や
次世代育成支援対策の推進・強化
①育児休業の取得状況の公表義務の対象を
常時雇用する労働者数が 300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する
➁次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、
育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける
③次世代育成支援対策推進法の有効期限を
10年間延長(令和7年→令和17年3月31日まで延長)する
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
①家族の介護に直面した旨を申し出た労働者に対し、
両立支援制度等について個別の周知・意向確認することを事業主に義務付ける
➁労働者等への両立支援制度等に関する早期(40歳等)の情報提供や、
雇用環境の整備※を事業主に義務付ける
(※労働者への研修、相談窓口等の設置などの措置が必要)
③介護休暇について勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する
➃要介護状態の家族を介護する労働者に対し、テレワークの選択を可能にする(努力義務)
今回の法改正には、就業規則等の整備が必要な事項も含まれているため、早めの対応をご検討ください。
なお、就業規則等の整備については、弊社で支援させていただくことも可能です。
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≪2024年8月1日発行 マロニエ通信 Vol.258より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie