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近年、労働者を取り巻く職場環境が変化していることから
「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」に関する検討が行われました。
今後、精神障害の労災認定基準の改正が予定されることから、その概要を紹介いたします。
Point1:精神障害の労災認定基準とは
精神障害の労災は次の3つの基準を満たした場合に認定されます。
心理的負荷(ストレス)の強さは心理的負荷評価表をもとに判断されます。
詳細は厚生労働省HP「精神障害の労災認定」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120427.html
Point2:見直しのポイント
●業務による心理的負荷評価表の見直し
現行の評価表に次の2項目が追加されました。
・「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた(いわゆるカスタマーハラスメント)」
・「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」
●精神障害悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し
現行では精神障害の「悪化」により労災が認められるケースは
「発病」よりも限定されていましたが、その範囲が見直されました。
●専門医意見の収集方法を効率化
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≪2023年9月1日発行 マロニエ通信 Vol.247より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie