「男女の賃金の差異」の情報公表義務化について

令和4年7月8日に女性活躍推進法が改正されたことに伴い、
女性の活躍に関する情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するとともに、
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として当該項目の公表が義務付けられることになりました。
初回の公表は、改正後に最初に終了する事業年度の実績を、
その次の事業年度の開始後おおむね3カ月以内に自社のホームページに公表する必要があります。

そこで今回は、改正内容及び実務上の流れについて解説いたします。

 

Point1:女性の活躍に関する情報公表項目について

労働者数が301人以上の事業主は以下情報を公表する必要があります。

ⓐ 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
①~⑧の中から任意の 1 項目以上+⑨男女の賃金の差異

ⓑ 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
⑩~⑯の中から任意の 1 項目以上

事業所規模別にまとめると以下の通りとなります。

〔男女の賃金の差異の自社ホームページ情報公表イメージ〕 公表日:令和5年4月25日

 

Point2:男女の賃金の差異の算出手順

男女の賃金の差異は以下の手順で算出を行います。
ⓐ労働者を男性・女性、また、正規・非正規で4種類に分類する。
ⓑ4種類の労働者それぞれについて、一の事業年度の総賃金と人員数を算出する。
ⓒ4種類の労働者それぞれについて、平均年間賃金(一の事業年度の総賃金÷人員数)を算出する。
ⓓ正規、非正規、すべての労働者の区分ごとに、( 女性の平均年間賃金) ÷ ( 男性の平均年間賃金) により割合を算出し、公表する。

上記手順を図でまとめると以下の通りとなります。

「男女の賃金の差異」の情報公表に関する詳細を含め、女性活躍推進法の詳細は、
厚生労働省ウェブサイト(女性活躍推進法特集ページ)をご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

 

*…..*…..*…..*…..*…..*…..*…..*…..*…..*….*…..*……*…..*…..*…..*…..*…..*…..*
≪2023年2月1日発行 マロニエ通信 Vol.240より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie