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令和5年4月1日より、中小企業に対する
「月の時間外時間60時間超過に対し50%以上の割増賃金の支払い義務」
の猶予措置が廃止され、割増賃金率が引き上げられます。
[Point1] 割増賃金率の変更点
●改正前
●改正後(令和5年4月1日より労働させた時間について対象)
[Point2] 深夜・休日労働の取扱い
割増賃金の種類と割増率は次の通りです。
●深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜の時間帯(22:00~5:00)に行わせる場合
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%
●休日労働との関係
月60時間を超える時間外労働の算定には、法定休日に行った労働時間は含みません。
それ以外の休日(所定休日)に行った労働時間は含まれますので注意が必要です。
割増賃金率引き上げに伴い、就業規則の改定をする必要もあります。
また、これを機に長時間労働削減に向けた取り組みをされてみてはいかがでしょうか。
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≪2022年7月1日発行 マロニエ通信 Vol.233より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie